神山町 kamiyama-cho

住民課

令和2年 6月 5日

マイナンバー「通知カード」が廃止されました

マイナンバー「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止されました。廃止後は、通知カードに関する手続きがすべてできなくなります。通知カード廃止後に、出生等により新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」にてマイナンバーが通知されます。
※再交付や券面記載変更等の手続きは5月22日で終了しました。
※すでにマイナンバーが付番されている方には、「個人番号通知書」は送付されません。

通知カード廃止後の取扱い

  • 通知カードの再発行はできません。
  • 氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。
  • マイナンバーカード交付時に返納(紛失した場合は紛失届)が必要です。

個人番号通知書とは

  • 個人番号通知書とは、出生等により新たにマイナンバーが付番された方にマイナンバーを通知するものです。マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されますが、マイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使用できません。
  • 個人番号通知書の再発行はできません。
  • 氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
  • マイナンバーカード交付時に返納の必要はありません。
  • 個人番号通知書にマイナンバーカード交付通知書が同封される予定です。

通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには

  • 通知カードで証明する(住民票と記載が同じ場合のみ)。
  • マイナンバー入り住民票(有料)で証明する。
  • マイナンバーカードで証明する。

その他

通知カード廃止後も、下についている個人番号カード交付通知書、申請書ID・QRコードは使用できます。
※改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも使用可能です。

住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp

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