令和2年 6月 5日
マイナンバー「通知カード」が廃止されました
マイナンバー「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止されました。廃止後は、通知カードに関する手続きがすべてできなくなります。通知カード廃止後に、出生等により新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」にてマイナンバーが通知されます。
※再交付や券面記載変更等の手続きは5月22日で終了しました。
※すでにマイナンバーが付番されている方には、「個人番号通知書」は送付されません。
通知カード廃止後の取扱い
- 通知カードの再発行はできません。
- 氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。
- マイナンバーカード交付時に返納(紛失した場合は紛失届)が必要です。
個人番号通知書とは
- 個人番号通知書とは、出生等により新たにマイナンバーが付番された方にマイナンバーを通知するものです。マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されますが、マイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使用できません。
- 個人番号通知書の再発行はできません。
- 氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
- マイナンバーカード交付時に返納の必要はありません。
- 個人番号通知書にマイナンバーカード交付通知書が同封される予定です。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには
- 通知カードで証明する(住民票と記載が同じ場合のみ)。
- マイナンバー入り住民票(有料)で証明する。
- マイナンバーカードで証明する。
その他
通知カード廃止後も、下についている個人番号カード交付通知書、申請書ID・QRコードは使用できます。
※改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも使用可能です。
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp