公開日 2026年08月01日
高額療養費制度
同月内で、医療費を一定額以上負担したとき、基準額(限度額)を超えた分が申請により払い戻されます。これを「高額療養費制度」といいます。
神山町の国民健康保険に加入している人が、支給対象となった場合は、町から申請の案内通知書を送付します。
※高額療養費は申請しないと支給されません。
※診療月の翌月1日から2年間を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
また、「限度額適用認定証」の交付を受ければ、その認定証の提示により医療機関窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
(平成24年4月からは外来でも限度額適用認定証の使用が可能となりました。)
なお、70歳未満と70歳以上では自己負担限度額が異なります。
自己負担限度額
令和8年8月から高額療養費制度が見直されます。
70歳未満の方
自己負担限度額(月額)
| 区分 | 所得要件 |
入院+外来【月額上限】 |
限度額<多数回該当> (4回目)以降 | 入院+外来 【年間上限】 |
|
ア |
旧ただし書所得(※1) 901万円超 |
270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 |
| イ |
旧ただし書所得 600万円超 901万円以下 |
179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 |
| ウ |
旧ただし書所得 210万円超 600万円以下 |
85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 |
| エ |
旧ただし書所得 210万円以下 |
61,500円 |
44,400円 |
530,000円 |
| オ |
住民税非課税世帯 |
36,900円 |
24,600円 | 290,000円 |
- 上位所得者
基礎控除後の総所得額が600万円を超える世帯の人です。
世帯の中に所得の申告をされていない人がいる場合、上位所得者とみなされます。 - 多数該当
過去1年間(診療月含め直近12か月)に、同じ世帯で限度額に達し高額療養費が支給された回数が3回以上ある場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます。
※1 「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
※2 同世帯で、同月内に、21,000円以上の保険適用となる医療費の窓口負担が複数ある場合、合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。(世帯合算)
※3 1月2日以降に海外から転入された方がいる世帯の場合は、オの区分とは判定されません。
70歳~74歳の方
外来の限度額は個人ごとの計算、入院があった場合は世帯単位での計算です。同じ月に外来と入院で窓口負担した、すべての保険適用の医療費を合算して世帯単位の支給額を計算します。
自己負担限度額(月額)
| 区分 | 所得要件 |
世帯単位(入院+外来) |
年間上限 | |
| 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) | |||
| 現役並み所得者Ⅲ |
住民税の課税所得 690万円以上 |
270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 現役並み所得者Ⅱ |
住民税の課税所得 380万円以上 |
179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 現役並み所得者Ⅰ |
住民税の課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 区分 | 所得要件 | 個人単位(外来) | 世帯単位(入院+外来) | |||
| 限度額(月額) | 年間上限 | 限度額(3回目まで) |
限度額(4回目まで) |
年間上限 | ||
| 一般 |
住民税の課税所得145万円未満等 |
22,000円 | 216,000円 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 低所得者Ⅱ |
世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税 |
11,000円 | 96,000円 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 低所得者Ⅰ |
住民税非課税世帯のうち、世帯主及び国保加入者全員の所得が0円 |
8,000円 | なし | 15,700円 | 15,700円 | 180,000円 |
- 多数該当
過去12か月の間に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当する場合。 - 現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が年145万円以上の国保被保険者またはその世帯に属するほかの国保被保険者がいる場合に対象となります。ただし、課税所得が145万円以上であっても収入の額が以下①~③のいずれかに該当する場合、申請により「一般」の区分となります。
①70歳~74歳の国保被保険者が2人以上の世帯の場合
同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者の収入の合計が520万円未満
②70歳~74歳の国保被保険者が1人の世帯の場合
当該国保被保険者の収入が383万円未満
③70歳~74歳の国保被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯の場合
70歳~74歳の国保被保険者の収入が383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した人との収入の合計が520万円未満
- 低所得者Ⅱ
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の方です。
- 低所得者Ⅰ
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の方です。
- 1月2日以降に海外から転入された方が世帯にいる場合、低所得者Ⅰ及びⅡの区分とは判定されません。
限度額適用認定証申請について
限度額適用認定証の申請に必要なもの
- 限度額適用/限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書
- 資格確認書
- 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
限度額適用認定証は申請した月からの適用となります。
遡っての適用はできませんのでご注意ください。
マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の交付を受けなくても、窓口で支払う金額が自己負担額までとなります。
高額療養費支給申請について
令和6年4月から高額療養費支給申請手続きの簡素化を開始します
これまで、高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに高額療養費支給申請書と領収書を提出する必要がありましたが、令和6年4月から「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書」を提出いただくことにより、次回以降の申請が不要となり、高額療養費の支給の対象となった場合には、指定口座へ自動的に振り込まれます。
高額療養費支給申請に必要なもの(簡素化を希望する場合)
- 神山町国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書様式
- 保険証(有効期限内のもの)又は資格確認書
- 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
簡素化の停止について
- 国民健康保険税等の滞納が生じた場合
- 指定した金融機関口座に振込ができなくなった場合
- 国民健康保険世帯主の資格異動があり、要件を満たさなくなった場合
- 申請内容に偽り、その他不正があった場合
- 1~4に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合 ※一度、簡素化が停止すると再度申請が必要となります。
従来どおりの申請をする場合の取扱いについて
従来どおりの高額療養費支給申請には、原則、申請書と領収書の提出が必要です。
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