認可外保育施設等利用者の保育料無償化の拡充について

公開日 2026年09月16日

徳島県の「阿波っ子はぐぐみ保育料助成事業」の拡充に伴い、神山町では令和8年度より0~2歳児のお子さまが認可外保育施設等を利用する場合に、保育料の負担を軽減するための、保護者が認可外保育施設等に支払った保育料の一部を支給します。

対象者

  • 父母等が神山町から保育の必要性(就労や疾病等)の認定を受けていること
  • 対象施設を利用している0歳児~2歳児(当年度4月1日時点の年齢)
  • 住民税課税の世帯で、かつ市町村民税所得割課税額が16万9,000円未満であること。

※非課税世帯の方は、国の「幼児教育・保育の無償化」の対象となります。

非課税世帯の方、3歳児~5歳児のお子さまの場合は、下記のページをご確認ください。

https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025121700354/

対象となる認可外保育施設等

  • 児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出が義務づけられている施設であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設
  • 児童福祉法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設

無償化の上限額

対象施設 0歳児 1・2歳児
企業主導型保育事業 月額37,100円 月額37,000円
認可外保育施設等(企業主導型保育事業を除く) 0~2歳児 42,000円

 ※ 利用料が上限額を超える場合、差額分は保護者の負担となります。
 ※ 通園送迎費、食材料費、行事費等はこれまでどおり保護者の負担となります。

無償化の手続きについて

1 保育の必要性の認定申請

認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、施設の利用を開始する前に保育の必要性の認定申請が必要です。申請が遅れた場合、無償化の対象とならない期間が生じるおそれがあります。

ただし、令和8年度に限り、施設を利用していることが証明できる資料を基に、遡って保育認定を行った場合も、要件に該当している場合、無償化の対象とします。

【必要書類】

保育を必要とする理由 必要な添付書類
就労(会社員・パート)

・就労証明書(Excel PDF) 
・記入例(PDF
 ※就労証明書_記入上の注意 (PDF

就労(自営業)

・就労証明書(勤務先の証明)(Excel PDF) 
・記入例(PDF) 
 ※就労証明書_記入上の注意 (PDF
・事業を行っていることを証明する書類
(例)確定申告書の写し、法人の登記事項証明書の写し、個人事業の開業届の写し、売上伝票、出荷伝票、耕作証明書など

就労(内職)

・就労証明書(勤務先の証明)(Excel PDF) 
・記入例(PDF) 
 ※就労証明書_記入上の注意 (PDF

妊娠・出産

・母子健康手帳のコピー(表紙及び出産予定日記載部分)

保護者の疾病・障がい

・保護者の診断書
  または
・障がい者手帳のコピー

親族の介護・看護

・親族の診断書

災害復旧

・罹災証明書

求職活動

・求職活動状況申立書
(注)就労決定後に「就労証明書」を必ず提出してください。

就学

・在学証明書

育児休業

・育児休業取得期間が記載された通知等のコピー
  または
・就労証明書(※勤務先により育児休業期間が記載された証明)

2 支援金支給認定申請

【必要書類】

※利用年または前年の1月1日において、認定を受ける保護者(父母等)が、神山町内に住民登録されていない場合のみ必要です。
【例:令和8年度の場合】
・4~8月分:令和7年1月1日にて神山町内に住所登録のない保護者の「令和7年度所得課税証明書」が必要です。
・9~3月分:令和8年1月1日にて神山町内に住所登録のない保護者の「令和8年度所得課税証明書」が必要です。

3 支援金の請求

【必要書類】

その他

 保育の必要性の確認は、随時行いますので、保育の必要性を証明する書類の提出を依頼した場合は、速やかにご提出ください。

 また、世帯や保育の必要性の状況等に変更があった場合は、速やかに健康福祉課までご連絡ください。

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:088-676-1114

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