神山町景観計画(事業者向け)のご案内

公開日 2026年04月22日

事業者のみなさまへ

神山町の景観は、豊かな自然と石積みや農林業といった日々の営みが調和して形作られてきた、地域の共通財産です。 しかし、社会状況の変化により、この「神山らしさ」が失われる懸念が生じています。そこで町では、この価値を将来世代へつなぐための共通の指針として、令和6年4月に「神山町景観計画」を策定しました。

景観条例の施行に伴い、届出の対象となる建築物や工作物の建設、開発行為などを行う場合は、着手する30日前までに届出が必要です。 良好な景観形成のため、審査結果の通知を受けるまで着工は認められませんので、計画の早い段階でのご相談をお願いします。

計画の区域は神山町全域です。住宅の新築から、DIYによる小さな物置、農業用ネットの色選びまで、神山の美しい景色を守るためのヒントや届出情報を以下に記載しています。

不明な点がありましたら、役場まちづくり戦略課までお気軽にお問い合わせください。地域の誇りとなる景観を守るため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

→一般向けのご案内ページはこちら


届出の手順

建築等の行為を構想・計画したら、場合によっては景観審議会に諮ることがあります。その場合、許可が下りるまで時間がかかることが想定されます。なるべく早い段階でまちづくり戦略課への事前相談をお願いします。

提出書類

予定している建設行為が届出の対象だと確認できた場合、①届出書(様式1)、②指定する各図書(様式集の別表に記載)を行為の着手の30日前までに必ずご提出ください。本計画は条例による厳格な取り決めです。許可が下りるまでは着手は出来ません。

届出書関係書類
届出書(様式第1号).Excel
完了報告書(様式第3号).Excel

 

事業者のみなさまにお願いしたい景観への配慮事項

これまで事務局に寄せられた景観関連の質問を取りまとめ、適正な景観形成に向けた判断の一助としていただけるよう、Q&A集として作成しました。(一例)

カテゴリー 質問 回答
1. 届出の対象について   住宅以外の小さな倉庫やDIYで建てる作業小屋も届出が必要ですか?   用途に関係なく、延べ面積が10平方メートルを超える建築物は届出が必要です。個人がDIYで設置する物置や作業小屋も、地域の景観に影響を与えるため規模に応じて対象となります。
太陽光パネルや柵、看板を設置する場合も届出が必要ですか? はい、「工作物」として届出が必要になる場合があります。具体的には、高さ3m超の看板、2m超の柵、太陽光パネルなどが含まれます。
2. 判断基準と配慮すべき点 審査ではどのような項目が確認されますか? 届出区域ごとの「景観形成の方針・基準」への適合性を確認します。主な審査ポイントは以下の通りです。
● 外観:色彩(低明度・低彩度)、素材(何を使用しているのか)、形状
● 配置:高さやボリュームの圧迫感
● 附属設備:室外機、給湯器、配管等の目立たない配置
3. 手続きについて 届出を出して結果が出る前に、工事(着工)を始めてもいいですか? いいえ、認められません。必ず審査結果の通知を受けてから着工してください。通知前の着手は条例違反となるほか、審議の結果により計画変更が必要になる場合もあります。

▷景観計画Q&A.pdf
 

景観計画/景観条例

 「景観計画」とは、まちの景観がどのような要素によって構成され、景観のどの部分を大切にしていきたいかを示した計画となります。
 国土交通省が施行している景観法に基づいた法定計画となり、計画の内容に沿った景観の形成を町民の皆様と一緒に創り上げていくものです。(景観法自体は直接、開発行為等を規制している訳ではなく、景観行政団体が景観に関する計画や条例を作る際の法制度となっています。)
 「景観条例」とは、美しい町並み・良好な景観を形成し保全するため、地方自治体が制定している条例のことです。

 ▷神山町景観計画
 ▷神山町景観条例
 ▷神山町景観条例施行規則

 

かみやまchで配信した景観計画に関する動画

かみやまchにてなぜ計画を作ることになったのか、その背景や守りたい景観のこと、皆さんにお願いしたいことをまとめて動画にしています。計画本体を見るのが煩わしい方は是非こちらをご覧ください。

 

届出が必要となる対象行為

お問い合わせ

まちづくり戦略課
TEL:088-676-1106

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