神山町高等学校等通学費助成について(町民用)
神山町高等学校等通学費助成
支給対象
神山町に住所を有する者で、町内から高等学校等へ公共交通機関を利用して通学している生徒。
※高等学校等とは、高等学校、高等専門学校、支援学校高等部、専修学校高等部をいう。
支給要件
- 申請者(保護者)と利用者(子ども)の住民票が神山町にあること。
- 神山町内から高等学校等へ公共交通機関を利用して通学している生徒。
※神山町内から自転車等で最寄りの駅まで行き、そこからJRの利用は助成対象になる。 - 申請者(保護者)及びその配偶者に町税その他町の収入に係る滞納がない者。
支給額
- 通学に必要な定期券の購入に係る金額に2分の1を乗じて得た額とし、100円未満は切り捨てとする。
- 定期券は原則、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月とする。
- 紛失等による期間中の再助成は認めない。
支給期間
高等学校等へ入学してから3年間とする。
申請手続き
神山町高等学校等通学費助成申請書(様式第1号)に必要事項を記入押印し、添付書類を添えて定期券の有効期間内に神山町教育委員会へ申請する。
添付書類
- 「生徒が高等学校等へ通学していることを証明する書類」※学生証のコピー可
- 「通学用定期券の写し」
- 「その他必要と認める書類」
支給方法
提出された申請書を元に審査し、助成可の者には助成金決定通知書を通知する。助成金決定通知書を通知された者は、速やかに請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。請求書を提出後に指定された口座に助成金額を振り込みます。
助成金の返還
申請に偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
申請書類
申請書類は、教育委員会と広野支所及び各公民館に設置しています。
また、下記から様式をダウンロードできます。
- 神山町高等学校等通学費助成事業実施要綱
- 神山町高等学校等通学費助成申請書(様式第1号).pdf
- 記入例(様式第1号).pdf
- 神山町高等学校等通学費助成請求書(様式第3号).pdf
- 記入例(様式第3号).pdf
教育委員会への連絡先
TEL:088-676-1522
E-mail:kyoiku@kamiyama.i-tokushima.jp