令和2年 6月 3日
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。
このことにより指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になります。
指定の有効期間
従来の無期限から5年間となります。 ※旧制度で指定を受けている指定給水装置工事事業者は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照)
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日(1年) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日(2年) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日(3年) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日(4年) |
平成25年4月1日~令和元年3月31日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日(5年) |
更新については、対象となる指定給水装置工事事業者に、郵送で通知します。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
指定更新の要件
水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、以下の3点について確認を行います。
①給水装置主任技術者の選任
②給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能および数
③水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
更新申請に必要な書類
●指定給水装置工事事業者指定更新時必要書類
●登記事項証明書および定款 (法人)又は住民票(個人)
●選任する主任技術者の確認書類 (免状又は技術者証等)
主な確認事項で確認する内容
事業の運営に関する基準(法第25条の8および法施行規則第36条)に伴い、 以下の4点を確認することで適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。
(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
(2)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
(3)給水装置工事主任技術者の研修会の受講実績
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
建設課への連絡先
TEL:088-676-1514
E-mail:kensetsu@kamiyama.i-tokushima.jp