令和6年 3月 1日
戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になりました
これまで、本籍地以外での婚姻届や養子縁組届、転籍届や分籍届などの戸籍届出をする際には戸籍証明書(戸籍謄本)の提出が必要でしたが、戸籍法の一部改正により令和6年3月1日から添付が原則不要になりました。
コンピュータ化されていない(紙で管理されている)戸籍の方は、これまでどおり戸籍届出の際の戸籍謄本の添付をお願いします。
関連リンク
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp