令和6年 3月 1日
戸籍証明書の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます。(広域交付)。
神山町に本籍がない方の戸籍謄本等であっても、神山町の窓口で請求することができます。
ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除かれます
【請求できる方】
本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
※委任状による代理人請求や郵送による請求は対象外です。
【請求できる証明書の種類と手数料】
戸籍証明書(戸籍謄本) 1通 450円
除籍証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本) 1通 750円
※個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍謄本等は請求
できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは広域交付の対象外です。
【請求方法】
窓口請求のみ
※郵便請求では広域交付の戸籍請求はできません。
【持参するもの】
顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※各種保険証や年金手帳などの提示では受付はできません。
【取扱窓口】
神山町役場住民課・広野支所
【取扱時間】
平日 午前8時30分から午後5時まで
※請求内容によっては、本籍地への確認に時間を要します。
当日確認ができない場合には、再度お越しいただくことがありますのでご了承ください。
できるだけ時間に余裕を持ってご来庁ください。
リンク先【法務省】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp