生活保護廃止世帯への生活保護費追加給付について

公開日 2026年11月04日

 生活扶助基準の改定に関する最高裁判決を受け、過去の保護費を見直し差額の追加給付を行います。
詳しくは国の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」のホームページを御覧ください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部サイト) 

現在も保護を受けている方へは、自動的にお支払いします。保護が廃止になったことのある方は、福祉事務所に申し出ていただく必要があります。
追加給付には申出書のほか、戸籍等が必要になります。詳しくは、福祉事務所にお問い合わせください。
※亡くなった方の分は支払われません。

【追加給付の対象期間】
平成25年8月以降に保護を受けていた世帯
※平成30年10月以降は、追加給付の対象が一部の加算のみに限定されるため、給付額は少額になる場合があります。※金額は、保護を受けていた期間や世帯人数で大きく変わります。

【申出先】
徳島県東部福祉事務所
〒770-0855 徳島市新蔵町1丁目67番地
電話 088-626-8728
【申出期間】
令和9年7月31日(土)まで
 追加給付に関する徳島県HP 
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について(外部サイト)

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:088-676-1114