父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

公開日 2026年04月01日


父母が離婚した後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月17日に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールの見直しがされており、令和8年4月1日に施行されました。

1. 親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

【こどもの人格の尊重】
 父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負い、その際には、こどもの意見を聞き、こどもの人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】
 父母は、こどもを扶養する責務を負います。これは、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】
 父母は、こどものために、人格を尊重し協力しなければなりません。

◎次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から、もう一方の親への暴行、脅迫、暴言など、心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷など
・日常的にこどもの世話をしている親に対し、他の一方の親が、その世話に対して不当に干渉すること
・特段の理由なく父母の一方が、無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、どちらかの一方の親が、特別な理由なく実施を拒むこと

【こどもの利益のための親権行使】
 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益になるようにしなければなりません。


2.親権に関するルールの見直し

 父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでは、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
 今回の改正により、離婚後は共同親権(父母の両方が親権を持つ)または単独親権のどちらかを選ぶことができるようになりました。

【親権者の定め方】
 父母が、その協議(話し合い)により親権者を決めます。
 父母の協議で決まらない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの事情を考慮したうえで、こどもの利益の観点から親権者を決めます。この裁判で家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴き、こどもの利益の観点からどちらにするかを決めます。
 次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権にすることとされています。
●虐待のおそれがあると認められるとき
●DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
※これらの場合以外にも、共同親権とすることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています

【親権者の変更】
 離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
 親権者の変更の場合も、上の2つの●に当てはまるときは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることになります。
 

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