令和8年度処遇改善加算と令和7年度実績報告について

公開日 2026年03月27日

令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書について

令和9年度の介護報酬改定を待たず、令和8年度介護報酬改定において介護職員等処遇改善加算の拡充を行うこととなりました。
それに伴い、従前のサービスに加え令和8年6月より介護職員等処遇改善加算の対象となるサービスが追加されます。(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援

令和8年度介護職員等処遇改善加算について、令和8年4月及び5月分を算定される場合は令和8年4月15日(水)までに計画書を提出してください。令和8年6月から算定される場合は、令和8年6月15日(月)までに計画書を提出してください。

令和8年度から新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、計画書に加えて「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要です。
なお、介護職員等処遇改善加算以外の届出に関しては、通常どおり、居宅系サービスは前月15日まで、施設系サービスは翌月1日(必着)までが提出期限となります。


介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

※徳島県が行う「徳島県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金」については、こちら(県ホームページが開きます)をご覧ください。

令和8年6月以降の加算区分の変更について

令和8年度の介護職員等処遇改善加算は、これまで別々に存在していた処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を一本化した制度である。新制度では加算区分がⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの四段階に整理され、さらに令和8年6月以降はⅠイ、Ⅰロ、Ⅱイ、Ⅱロといった形で要件が整理されます。

提出期限


(1)令和8年4月及び5月分から算定を開始する事業所
   また、令和8年4月から算定をとっており追加で令和8年6月以降から加算新設事業所としての算定を開始する場合

   令和8年4月15日まで(令和8年6月以降の処遇改善計画を含む)

(2)令和8年6月分から加算新設事業所として加算を開始する事業所

   令和8年6月15日まで

(3)令和8年6月以降から算定を開始する事業所

   算定を開始する月の前々月の末日まで

 

提出書類


(1)計画書(※必須)
(入力用)別紙様式2(加算 計画書)v3[XLSX:399KB]
(記入例)別紙様式2(加算 計画書)v3 [XLSX:403KB]
【2000行】(入力用)別紙様式2(加算 計画書)v3[XLSX:2.62MB]


(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 

サービス名 体制等状況一覧表
地域密着型サービス 令和8年4月、5月分 別紙1-3(エクセル:191KB)[XLS:191KB]
令和8年6月以降分 別紙1-3(エクセル:215KB)[XLS:215KB]
総合事業 令和8年4月、5月分 別紙1-4(エクセル:25KB)[XLSX:24.8KB]
令和8年6月以降分 別紙1-4(エクセル:79KB)[XLS:78.5KB]
居宅介護支援
介護予防サービス
令和8年6月以降分

別紙1-1、1-2(エクセル:67KB)[XLS:66.5KB]

 

(3)体制等に関する届出書

地域密着型サービス:【地密】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:25.1KB]

総合事業:介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:20.9KB]

居宅介護支援介護予防サービス:【居宅】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:25.1KB]
 

提出方法


厚生労働省は、介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しました。

神山町では、令和8年度(令和8年4月15日)より電子申請へ完全移行の運びとなっております。
令和7年度までは紙面での受付も継続して行っていますが電子申請での届出を推奨しています

電子申請・届出システムについては(こちら)をご確認ください。

提出先

〒771-3395
名西郡神山町神領字本野間100番地
神山町役場 健康福祉課 介護保険係

※郵送の場合は、封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」と朱書きをしてください。

 

令和7年度実績報告書の提出について

介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告の提出が必要です。また、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員等処遇改善加算の算定を終了された場合も最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告の提出が必要です。

(1)提出期限

当該年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

(2)提出様式

別紙様式3(加算実績報告書)[XLSX:234KB]
別紙様式3(記入例)[XLSX:240KB]

(3)提出方法

処遇改善計画書と同様です。電子申請・届出システム、持参、郵送またはメールのいずれかで提出してください。
※郵送で提出される場合は、封筒に「令和8年度処遇改善実績報告書在中」と朱書きしてください。

その他届け出について

変更届出について

加算 変更届出書[XLSX:24.1KB]
届出の内容に以下のような変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。

1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.一括して申請を行う事業者において事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(区分変更)があった場合
4.介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更があり、該当する加算の区分変更があった場合
5.加算の区分に変更があった場合
6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

 

特別な事情に係る届出書について

特別な事業に係る届出書[XLSX:28.9KB]

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出が必要です。

 

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:088-676-1114