成年後見支援センター

公開日 2026年01月21日

更新日 2026年01月23日

神山町成年後見支援センターについて

認知症、知的障がい又は精神障がいなどにより判断能力十分でない方の権利擁護及び成年後見制度の利用促進を図り、地域連携ネットワークの中核となる機関として、誰もが住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らせる地域社会の実現を促進することを目的としています。
成年後見支援センターは地域包括支援センター内に設置され、次の業務を行っています。

  1. 成年後見制度に関する相談、利用支援
  2. 権利擁護支援に関すること
  3. 成年後見制度に関する広報及び啓発

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を保護し、支援する人(成年後見人等)を選ぶことにより、本人の権利を守る制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

※詳しい情報については、法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/pdf/pamphlet.pdf

成年後見制度の種類

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を保護し、支援する人(成年後見人等)を選ぶことにより、本人の権利を守る制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

すでに判断能力に不安がある方のためのものです。
家庭裁判所に申し立てをし、本人に代わって契約や財産管理などの法律行為を行う成年後見人等を家庭裁判所が選任します。
本人の判断能力に応じて、「後見」「補佐」「補助」の3つの制度があります。

任意後見制度

将来に備え、あらかじめ本人が決めた人と公正証書により契約をしておくものです。

成年後見等手続きの流れ

成年後見制度利用支援事業

認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど親族による後見等開始の審判の申立てができない方については、町長が変わって家庭裁判所へ申立てを行うことができます。
また法定後見制度の利用に際し、家庭裁判所への申立費用を負担することが困難な方に対して、申立て費用助成を行っています。
さらに、成年後見制度を利用している本人(成年被後見人等)の収入や資産等の状況から、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)への報酬を負担することが困難な場合には、予算の範囲内で報酬の助成を行っています。

申立て費用の助成

生活保護を受給しているなど申立て費用を負担することができない方は、申し立費用の助成申請をすることができます。
町長が申立てを行う場合には、町が申立て費用を負担します。
※負担能力のある方については、家庭裁判所の命令に基づき後日ご負担をいただく場合があります。

申立て費用
申立手数料(収入印紙)、登記手数料(収入印紙)、郵便切手代、診断書料、鑑定料

報酬費用の助成

生活保護を受給しているなど報酬の負担が困難な方は報酬費用の助成申請をすることができます。
報酬助成の額は、家庭裁判所の審判により決定した報酬額の範囲内で、次の上限額までとなります。

報酬等助成金の上限額
在宅者   月額 28,000 円
施設入居者 月額 18,000 円

申請様式

様式第1号 町長申立て申出書[DOCX:17.4KB]
様式第2号 本人申立てに要する費用助成申請書-[DOCX:17.8KB]
様式第3号 親族等申立てに要する費用助成申請書[DOCX:17.6KB]
様式第4号 後見人等業務に対する報酬助成申請書[DOCX:17.9KB]
様式第6号 成年後見制度利用支援事業助成金支給請求書[DOCX:15.9KB]

 

その他、詳細については、神山町成年後見支援センター(地域包括支援センター内)へお問い合わせください。

お問い合わせ

地域包括支援センター
TEL:088-676-1185

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