児童扶養手当

公開日 2025年12月17日

更新日 2026年04月28日

児童扶養手当とは

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障がいのある児童は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。

手当を受けられる方

日本国内にお住まいで(住民基本台帳に記録されている外国人も含まれます。)、手当の対象となる児童を監護・養育している方です。ただし、公的年金を受けている方については、年金の額に応じて、手当の額の一部が支給(額に応じて全て支給停止の場合もあります。)されます。

手当の対象となる児童

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める障がいのある児童
  • 父または母が生死不明な児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

手当額

監護・養育している児童数によって次のとおり支給されます。ただし、監護・養育している方や生計を同じくしている方の所得(養育費の8割の金額を含む)によっては手当額の一部または全部が停止される場合があります。

児童数

手当月額 (令和8年4月1日現在)
全部支給の方 一部支給の方
1人のとき 48,050円 48,040円~11,340円
2人以降1人につき 11,350円加算 11,340円~5,680円加算

手当を受けるための手続き

認定請求書と必要書類を提出してください。審査の後、手当の受給資格があると認められた場合は、認定請求書を提出した翌月分から手当を受給することができます。
※必要書類につきましては、下記に主なものを記載しておりますが、個人ごとに必要な書類が異なりますので、事前に健康福祉課にてご相談ください。

  • 認定請求書
  • 請求者と児童全員分の戸籍謄本
    ※児童が、前夫または前妻の戸籍に入ったままでも認定請求は可能ですが、
    認定請求後に児童の氏名変更があった場合は、改めて氏名変更の届出が必要です。
  • 請求者、児童、同居している扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
    ※児童・扶養義務者のマイナンバーは、請求者が確認した上で記入しても構いません。
  • 請求者の本人確認書類(写真のある公的書類は1点、写真の無い公的書類は2点)
  • 請求者名義の金融機関口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 請求者の年金手帳または基礎年金番号のかわるもの
  • 養育費等に関する申告書
    など

現況届

受給者の方は、年に1回、毎年8月に現況届の提出が必要となります。この届は、受給状況を確認するためのもので、提出しないと手当が支給されません。また、この届を2年間提出しないと自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。

受給資格がなくなったとき

受給者である父または母が婚姻した(内縁関係や同棲など事実上婚姻関係にある場合も含みます。)、手当の対象となる児童が施設に入所した、遺棄していた父または母から連絡・仕送りがあったなど、受給資格がなくなったと思ったらすぐに、健康福祉課までご連絡ください。届出が遅くなり、手当の過払いがあったときは必ず返還していただくことになります。

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:088-676-1114