公開日 2019年07月11日
公共性と企業性を併せ持つ第三セクター等は、地域において住民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担っている一方で、経営が著しく悪化した場合には、地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。
このため、平成30年2月20日付け総財公第26号総務省自治財政局公営企業課長通知「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」により、財政的なリスクを有す第三セクター等と関係のある地方公共団体には、平成30年度内に抜本的改革を含む経営健全化方針の策定と公表が求められています。
[経営健全化方針策定の対象となる第三セクター]
第三セクター等の中で、地方公共団体が出資(原則として25%以上)を行っている法人、損失補償等の財政援助を行っている法人その他経営に実質的に主導的な立場を確保していると認められる法人のうち、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する法人
(1)債務超過法人
(2)実質的に債務超過である法人
(3)地方公共団体が多大な財政的リスクを有する法人
(4)その他、各地方公共団体において、経常収支など当該法人の経営状況等を勘案し、経営健全化の取組が必要である法人
ついては、神山町において対象となる第三セクターの経営健全化方針を、次のとおり策定しましたので公表します。
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