生産性向上特別措置法に基づく基本計画の策定
1.生産性向上特別措置法による支援
(概要)
国では、生産性向上特別措置法を制定し、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援し、労働生産性の向上を図ることとしております。
本制度では、国の策定する指針に基づき、町が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得た後、制度活用を考えている事業者が、町の「導入促進基本計画」に合致する労働生産性を向上させるために必要な先端設備等の導入計画「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで、固定資産税の特例、国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択などの支援を受けることができます。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
(概要)
国では、生産性向上特別措置法を制定し、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援し、労働生産性の向上を図ることとしております。
本制度では、国の策定する指針に基づき、町が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得た後、制度活用を考えている事業者が、町の「導入促進基本計画」に合致する労働生産性を向上させるために必要な先端設備等の導入計画「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで、固定資産税の特例、国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択などの支援を受けることができます。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
2.神山町の導入促進基本計画
神山町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月7日付けで国の同意を得たので公表します。
導入促進基本計画(神山町).pdf
神山町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月7日付けで国の同意を得たので公表します。
導入促進基本計画(神山町).pdf
3.神山町の固定資産税特例率
神山町では、税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
※平成30年6月議会で神山町税条例を改正しました。
神山町では、税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
※平成30年6月議会で神山町税条例を改正しました。
産業観光課への連絡先
TEL:088-676-1118
IP:050-2024-2007
E-mail:sangyoukanko@kamiyama.i-tokushima.jp