神山町 kamiyama-cho

産業観光課

令和4年 10月 6日

徳島県最低賃金の改正について

徳島県最低賃金が令和4年10月6日から改正されます。

 最低賃金は、正社員、非正社員を問わず、すべての労働者に適用されます。
 使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。事業主の皆さまは、最低賃金の確認及び支払いについてご留意ください。
 なお、一部の製造業には特定最低賃金が定められています。

改正内容

令和4年10月6日から時間額855円となります。 

問い合わせ先

最低賃金に関する問い合わせは、
  徳島労働局労働基準部賃金室 TEL 088-652-9156

最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは、
  徳島働き方改革推進支援センター TEL 0120-967-951

産業観光課への連絡先
TEL:088-676-1118
IP:050-2024-2007
E-mail:sangyoukanko@kamiyama.i-tokushima.jp

ピックアップ