住民課

住民票・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書への旧姓(旧氏)併記について

令和元年11月5日​から、住民票・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書への旧姓(旧氏)併記の制度が開始しています。

旧氏とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧姓(旧氏)併記の利用方法

  • 保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま引き続き利用できます。
  • 就職・転職時等、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができます。

 ※銀行等の契約先に確認してください。

住民票等に記載できる旧姓(旧氏)

  • 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  • ​一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
  • 氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り、変更ができます。​
  • 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入した場合も引き続き記載できます。
  • 旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。

 ※証明書ごとに旧姓(旧氏)の記載の有無を選択することはできません。

申請方法

次の書類を、住民課または広野支所に持参してください。

  • 併記する旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(6か月以内に発行されたもの)
    ※当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要です。
  • 現在の氏の印鑑
  • マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証等)

届出人

本人または同一世帯員
※任意代理が手続きする場合は、委任状が必要です。
※法定代理人が手続きする場合は、戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です。

参考

旧姓(旧氏)併記に関する詳しい情報は、『総務省ホームページ』や『旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット』にも掲載しています。

住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
IP:050-2024-2003
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp

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