神山町 kamiyama-cho

農業委員会 よくある質問

よくある質問

農地の権利移転や転用について、どの様な手続が必要になりますか?

農地の権利移転や転用について、必ずその行為を行う前に農地法の許可や届出が必要になります。
まず、農地を買う場合や贈与される場合などは農地法第3条の規定による許可が必要になります。また、農地の転用には、所有者が自ら転用を行う場合は農地法第4条、権利(所有権や賃貸借権等)の移転や設定を伴う転用を行う場合は農地法第5条の規定による許可が必要になります。
農業委員会は2ヶ月に1回(奇数月)に開催していますので、事前に農業委員会へご相談ください。

農業委員会への連絡先
TEL:088-676-1119
IP:050-2024-2008
E-mail:nougyo@kamiyama.i-tokushima.jp

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