神山町 kamiyama-cho

健康福祉課 よくある質問

よくある質問

誰が介護保険のサービスを使えますか?
65歳以上の方(1号被保険者)と、40歳から65歳までの方(2号被保険者)で、加齢に伴って生じる16種類の特定疾病が原因となり介護を必要になった場合に、介護保険のサービスを利用することができます。
どのような時に介護保険を申請するのですか?
高齢に伴う筋力低下、寝たきり、認知症などで、家事、入浴、衣服の着脱など日常生活に介護や支援が必要となり、介護保険サービスの利用を希望するときに申請します。
介護保険の申請をすると何が決まるのですか?
介護サービスの必要性の有無と介護の手間のかかり具合(介護度)が決定されます。介護認定審査会(二次判定)で、非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5の8区分に審査判定されます。その区分に応じた介護保険サービスの利用ができます。
介護保険って何ですか?
介護を必要としている人が、介護サービスを受けることで本人や家族の負担を減らして日常生活を送れるように、社会全体で支え合うための制度が介護保険です。40歳以上の方が介護保険料を負担し、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(前年の所得に応じて、1割・2割・3割の3段階)を支払って、介護サービスを利用することができます。
元気で介護保険サービスを受けるつもりはないのですが、それでも保険料を納めなければならないのですか?
介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度です。サービスを利用するしないにかかわらず介護サービスの費用に充てるため、40歳以上の人から保険料をいただくことになります。ご理解ください。
保険料はどのように使われているのですか?
介護保険のサービスを利用したときに負担するのは費用の1割または2割または3割(前年の所得に応じて負担割合が決定します)です。残りの9割~7割は介護保険からサービス提供事業所へ支払われます。また、ケアプランの作成費用は全額が介護保険からサービス提供事業所へ支払われます。
この介護保険からサービス提供事業所へ支払われる9割または8割の費用は、公費(国、県、市町村)で50%を負担し、保険料として40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)は27%、65歳以上の人(第1号被保険者)は23%を負担します。
現在入院中で退院後介護保険のサービスを受けようと思います。申請はいつ行えばよいのですか。
入院中でも申請はできますが、状態が安定し退院のめどがついた頃に申請してください。
申請はどうすればよいのですか?
申請するときには、介護保険被保険者証と主治医の病院名と医師氏名が必要です。申請はご本人・ご家族のほかに、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等が申請を代行することができます。
申請から認定されるまでにどのくらい時間がかかりますか。
原則、申請受付日から30日以内に認定結果の通知を行います。しかし、訪問調査の実施や、主治医の意見書作成が遅れた場合は、認定結果通知が30日より遅れることがあります。このため、訪問調査の実施や申請後の主治医への受診にご協力をお願いします。
認定された後に身体の状態が変わった場合、認定結果の見直しの変更申請はできますか?
認定には、有効期間が設定されていますが、認定の有効期間中であっても、状態が良くなったり悪くなったりした場合には、認定の見直しを求めるための変更の申請が可能です。申請から認定までの流れは、通常の申請の場合と同じです。
認定された後、どのようにすれば介護保険サービスを利用できるのですか?
介護保険サービスを利用するために、ケアプランの作成が必要です。ケアプランの作成は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が行います。
要介護1~5の人は居宅介護支援事業所、要支援1・2の人は地域包括支援センターのケアマネージャーにケアプランの作成を依頼します。
ケアマネージャーは、利用者の状況に適したサービスが受けられるよう、本人や家族の希望を考慮して、サービス提供機関との調整などを行い作成したケアプランに基づき、サービスを利用することになります。
認定の有効期間がまもなく切れますが,現在サービスを受ける予定はありません。更新申請はした方がよいのですか?
介護保険のサービスを当分利用する予定のない方は、無理に更新申請する必要はありません。サービスが必要になってから申請をしてください。
急にサービスが
必要になったときは、申請日にさかのぼってサービスを受けることができます。
仮のケアプランを作成し、それに応じて1割負担でサービスを利用することもできます。なお、実際の介護度と仮のケアプランの介護度が異なり、過不足が生じた場合などは精算が必要になります。
町ではどのようながん検診を受けることができますか。
検診受診時に神山町に住民票があり、各検診の対象年齢を達していれば、ご加入の医療保険の種類に関係なく受けることができます。がん検診の種類、対象年齢については、検診カレンダーをご覧ください。
育児で悩みや困った事があるときはどうすればいいですか。
健康福祉課では育児についての悩みや困り事がある方には、保健師や管理栄養士による相談・訪問を行っています。
お気軽にご相談ください。
健康福祉課 予防係 TEL 676-1114
特定健康診査を受けたいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
特定健康診査は、各医療保険者が40歳から74歳の方を対象に実施しています。ご自身の加入している健康保険にお問い合わせください。なお、神山町国民健康保険に加入の方は、税務保険課より受診券が発行されていますので、ご確認ください。ご不明な点は、お問い合わせください。
75歳を過ぎると受けられる検診は無いのでしょうか。

がん検診を受けることができます。
後期高齢者医療制度健康診査も受けることができますが、生活習慣病(高血圧、高血糖、脂質異常症)で受診されている方は対象外になります。
がん検診に関するお問い合わせは
健康福祉課 TEL 676-1114
IP電話 2004
後期高齢者医療制度健康診査に関するお問い合わせは
税務保険課 TEL 676-1115
IP電話 2005

出生届出時に交付された「乳幼児健康診査受診票(医療機関委託)」はいつ使えばいいですか。

乳児一般健康診査は乳児期(生後1ヶ月から満1歳までの期間)の成長や発達の確認、病気の早期発見を行うためのものです。
特に成長・発達が著しい時期である、生後3ヶ月~6ヶ月、生後9ヶ月~11ヶ月の2回、専門の医療機関で健診を受けてください。その際、「乳児一般健康診査受診票」を医療機関に提出してください。(産後1ヶ月健診で使用する医療機関もあります。)

町の乳幼児健診の案内はどのように行われますか。

町で行う乳幼児健診の案内は、健診の1ヶ月程前に対象の方に個人発送します。

健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
IP:050-2024-2004
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp

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