神山町 kamiyama-cho

住民課

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

平成30年10月1日から住民票の写し等の第三者に係る本人通知制度を開始します。

■ 本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本・抄本等(以下「住民票の写し等」という。)を第三者に交付した場合において、事前に登録された方(以下「事前登録者」という。)に対し、その交付の事実を通知し、不正請求の抑止並びに不正取得による個人の権利の侵害及び防止を図ることを目的とした制度です。
本制度は、第三者から住民票の写し等の請求があった場合に、その交付を拒否したり、交付の可否をお問い合わせする制度ではありません。

■ 本人通知制度のイメージ

本人通知制度のイメージ.png

※ 「第三者」とは本人以外の者ですが、次の請求は通知の対象になりません。
・ 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
・ 登録者本人、同じ戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
・ 国又は地方公共団体からの請求
・ その他町長が特別な理由による請求であると認めた請求

■ 登録できる人

・ 神山町の住民基本台帳に記載されている人、または記載されていた人
・ 神山町の戸籍に記載されている人、または記載されていた人

■ 通知対象となる証明書

住民票関連(除票、改製原を含む)

住民票の写し
住民票記載事項証明書

戸籍関連(除籍・改製原・除附票を含む)

戸籍謄本・抄本(全部・個人事項証明書)
戸籍の附票の写し
戸籍記載事項証明書・一部事項証明

※ 住民票の除票、除籍となった戸籍の附票については、保存期間が経過している場合は、交付できません。

■ 通知する内容

交付年月日、交付証明書の種別及び通数並びに交付請求者の種別(代理人、第三者(個人)、第三者(八士業)、第三者(八士業以外の法人))です。
※ 交付請求者の住所や氏名を通知することはしません。
※ 八士業(特定事務受託者)とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいいます。

■ 登録申請に必要な物(郵送による申請も受付しています。)

・ 神山町本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)
・ 認印(窓口来庁の場合のみ。郵送の場合は申請書に押印してください。)
・ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、官公署が発行した証明書で本人の顔写真が貼付されたもの。お持ちでない場合、その他官公署が発行した書類で、住所、氏名、生年月日等が確認できるものを2点。)
※ 代理人が申請する場合は代理権限を明らかにする書類(委任状、登記事項証明書等)

■ 登録有効期間

登録した日の翌日から廃止などの申出があるまで

■ 登録の廃止

登録の有効期限はなく、廃止の届出があるまで継続します。ただし、登録内容に変更が生じ変更の届出を行わなかったことにより通知書が返戻された場合や登録者が死亡又は失踪宣告を受けた場合、海外に転出した場合、住民票が職権消除された場合等は登録を廃止します。

■ 登録内容の変更

登録者の氏名、住所、本籍などに変更が生じたときや登録を廃止するときは、必ず届出をしてください。変更の届出がなく、交付通知書があて所不明などで返戻された場合は、継続意思がないものとして登録抹消の対象となります。

■ 登録申請窓口と受付期間

徳島県名西郡神山町役場 本庁住民課及び広野支所
※ 月から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※ 土・日曜日、祝日、年末年始は受付できません。

(新規)神山町本人通知制度事前登録申請書.pdf
(別紙)通知対象詳細.pdf
(変更・廃止)神山町本人通知制度事前登録申請書.pdf
委任状(本人通知制度用).pdf

 

住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp

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