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◎犬を飼うときは… |
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1 犬を登録し、毎年狂犬病予防注射を受けましょう。 |
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生後91日以上の犬を飼う場合には必ず登録をしなければなりません。犬を飼っている方は、役場住民課で犬の登録をしてください。(犬の登録は生涯1回のみです。)
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生後91日以上の犬は法律の定めにしたがって、毎年狂犬病の予防注射を受けなければなりません。町主催の集合注射(毎年春と秋に行っています。)または動物病院で接種してください。
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最近、迷い犬が増えています。もしもの時のために、犬の鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず犬につけてください。首輪につけないと野犬として捕らえられることがあります。
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2 犬はつないで飼ってください。 |
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- 他人の庭や畑を荒らしたり、野良犬を集める原因となったりします。
- 犬による咬傷事件のほとんどが、放し飼いにされた飼い犬によるものです。
- 散歩中でも必ず引き綱を付けましょう。
- 散歩をする代わりに放すと、そのまま帰ってこなくなる場合も多くあります。
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3 人に迷惑をかけないように愛情と責任を持って飼いましょう。 |
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- 犬の習性を理解し、人に迷惑をかけることのないように気をつけましょう。
- 散歩には犬のふんがつきものです。必ず飼い主がふんの始末をしてください。
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◎犬の所有者・所有者の変更及び犬が死亡した場合は… |
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1 犬が神山町に転入した場合 |
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- 前回までいた市町村の鑑札を持って、役場住民課で手続きをしてください。
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2 犬が神山町から転出する場合 |
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- 転出先の市町村で、神山町で発行した鑑札を持って手続きをしてください。
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3 犬の所有者が変わった場合 |
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- 町内で犬の所有者が変わった場合、鑑札を持って役場住民課で手続きをしてください。
- 神山町以外の場合は、転出先の市町村で手続きをすることになります。
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4 犬が死亡したとき |
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- 死亡届及び鑑札を役場住民課、または広野支所へ提出してください。
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◎飼い犬は、一生涯、責任を持って飼いましょう。
(絶対に捨ててはいけません。) |
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やむを得ない理由により飼えなくなった場合には、新たな飼育者を見つけるように努力し、どうしても見つけることができない場合は引き取りを行いますので、徳島県動物愛護管理センターに直接お持ち込みいただくか、お持ち込みいただけない場合は、徳島県動物愛護管理センター又は、住民課にご連絡ください。
なお、徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正に伴い、平成18年6月1日より、飼い主からの犬やねこの引取りには、下記手数料と印鑑が必要となります。 |
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■犬ねこの引き取り手数料
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生後91日以上 |
生後91日未満 |
| 犬 |
2,000円 |
500円 |
| ねこ |
1,000円 |
200円 |
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徳島県動物愛護センターに収容される犬やねこは,年間約7,500頭にもなり、全ての犬やねこの新たな飼い主捜しは困難な状況です。
処分となる犬やねこを少しでも減じるために次のことについてご協力をお願いします。
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- 処分を行わないためにも新たな飼い主探しにご協力ください。
- 子犬子ねこを持ち込まれる方は,必ず親犬親ねこの避妊措置を実施してください。
- どうしても飼えないか再度考え直してください。
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※動物の心を裏切らず、生涯正しく飼いましょう。 |
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■お問い合わせ 住民課 TEL(088)676-1113
E-mail:jumin@town.kamiyama.lg.jp |
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